マンション投資の節税効果を最大限に活用する方法 [節税]

EQ056_L.jpg都市計画税の軽減措置 http://toushi.flop.jp/7oneroom/4.htmlより 都市計画税の軽減措置は建物についてはありませんが、土地については、固定資産税と同様に税額引き下げおよび、軽減措置があります。また、負担水準に応じた負担調整措置に加え、住宅1戸につき200平米までの部分の評価額を3分の1に、その他の住宅用地は3分の2に評価されます。 ほかにも、土地や建物を売却したり、買い換えて資産を整理するなどの際に発生する譲渡所得税についての特例をいくつかあげておきます。 1.優良住宅の造成等のための譲渡 課税所得金額2000万円以下の部分の所得税・住民税率は14%に軽減。 2.買い換え特例(等価交換) 既成市街地等内および全国の市街化区域内で事業用土地を譲渡し、そこに建築される建物と交換した場合には、譲渡益のうち80%について課税を繰り延べることができる。ただし、いくつかの条件をクリアする必要も。 3.立体交換(等価交換) 既成市街地等内およびそれに準じる地域で、個人が等価交換によって建物を取得した場合には、交換差金がないときには譲渡益に対する課税を100%繰り延べることができる。ただし、いくつかの条件をクリアする必要も。 これら、軽減措置や特例を知っておくと、節税効果を生むことになります。
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